2013年5月26日日曜日

天皇制をみとめた「護憲」にそもそも無理がある

日本国憲法でもっとも大事な条文は

第9条でもなければ

第1条から第8条までの天皇の地位を明記した条文にあるのではない

というか

第1条「天皇の地位、国民主権」

とあるように

どうしても

天皇制を維持しなければならない苦肉の策としかみえない

いくら

天皇が象徴であることを日本国民の総意に基づくと規定しているが

これもまた

当時、マッカーサーが

天皇制を

対ソ防波堤にするための師団に例えて

維持したがったように

いうまでもなくアメリカ国民が昭和天皇を戦犯とみなしていたのだが

つまり国民の総意どころか

アメリカ権力層の総意というか

GHQの総意というべきか

マッカーサーは天皇を元首として規定し

国民主権を「考えていなかった」のである

このことは以下の書籍


憲法「押しつけ」論の幻 (講談社現代新書)に詳しい

国民主権の条文を日本国憲法に書き込んだのは

「憲法研究会」だが

彼らは

天皇を象徴にした

そのことで

天皇は元首でなくなり

国民に主権は存すると条文に明記されたのだが

天皇制という君主と国民主権がともに存在するダブルバインド状況になったのである

だが「憲法研究会」の一員である

高野岩三郎は

天皇制の廃止を求め、共和政の憲法案を「憲法研究会」に

提案したものの

同調者はおられず

マルクス主義者大内兵衛から

手紙で時期尚早とまで言われている

だが

当時

時期尚早だったのか

本当に日本国民は

天皇制廃止を望んでいなかったのか

そのことはもっと検証されてよい問題である

「天皇制が存続し、かかる歴史的カラクリが日本の観念にからみ残って作用する限り、日本に人間

の、人性の正しい開花はのぞむことができないのだ。」(坂口安吾 続堕落論)


(続堕落論所収)

ところで

日本国憲法でもっとも大事な条文は

私は第13条と考えるものである

日本国憲法第13条「個人の尊重と公共の福祉」すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由

及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政

の上で、最大の尊重を必要とする。

よろしくお願いします
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2013年5月23日木曜日

店の外側の環境が「非バリアフリー的」でも乙武氏への店主の見下しは到底許されない

乙武氏を非難する人間は

多くは

乙武氏が入店拒否された店がいくら大資本のイオンのような

見せかけのバリアフリー施設を備えていない

もしくは店の外側の環境が急で狭い階段、せまい通路だからといって

店主の「うちのスタイルなんでね」という乙武氏への侮辱は到底、容認しがたい

まず、乙武氏入店拒否問題とは何か

「被害者である」乙武氏のサイトをまず読まれたい

イタリアン入店拒否について
http://ototake.com/mail/307/


「しかし、10分ほどお待ちしていてもスタッフが来られなかったため、友人がもう一度、様子をうかが

いに店まで行ってくれた。しばらくして彼女の存在に気づいたホールスタッフの男性が、「ようやくひ

と段落したので」と階下に向かってくださろうとした。そのとき、店主がキッチンから出てきて、彼女

にこう伝えたのだそうだ。

「車いすのお客様は、事前にご連絡いただかないと対応できません」

「あ、でも、車いすは置きっぱなしで、友人の体を抱えていただくだけでいいんですけど」

「ほかのお客様の迷惑になりますので」」(文中より)

なぜ、ほかのお客様の迷惑になるのか

まったく機械的な返答である

日本の「サービス業」もしくは「小売業」の100%使っているこの言葉

「ほかのお客様の迷惑になりますので」

この言葉の暴力性をそのまま使える

店主の鈍感さに筆者は呆れる

こういう機械的な言葉の洪水に反発をしめしているのが

本題からずれるが

中島義道氏である


それはともかく

先の乙武氏のサイトを続けると

「おそらく、店主は「ひとりの客を抱えるためにスタッフが数分でも不在になると、せっかく作った料

理が最高のタイミングで提供できなくなる恐れがある。そうなれば、ほかのお客様にご迷惑がかか

る」ということが言いたかったのかもしれない。だが、彼の表情や言葉のチョイスはそうしたニュアン

スを伝えられなかったようで、友人はひどくショックを受けてしまったようだ。」(文中より)

乙武氏は店主の対応にも「大人のような」好意的な解釈をしている


 

「女性ならではの感性かもしれない。このやりとりに傷ついた友人は、泣きながら階段を駆けおりて

きた。僕は予期せぬ出来事に目を白黒させていたが、話を聞くうち、ひさしぶりに会った友人が、僕

のせいでこれだけ悲しい思いをしてしまったことに、ただただ申し訳ない気持ちでいっぱいになっ

た。

 ふたりでその場にたたずんでいると、40代くらいの店主が階段を下りてこられた。僕の姿を確認すると、一瞬ギョッとしたようだったが、すぐに気を取り直し、僕に向かってこう口にした。

「エレベーターが2階には止まらないって、ホームページにも書いてあるんですけどね」

「ああ、そうでしたか。僕、今回は『食べログ』を見てお電話したので……」

「何を見たかは知りませんけど、予約の時点で車いすって言っとくのが常識じゃないですか?」

 キョトンとしてしまった。僕は、いまなぜこの人にケンカを売られているのだろう? いや、もしかし

たら彼にはケンカを売っているつもりなどないのかもしれない。でも、それはどう考えても初対面の

相手に放つべき言葉ではないと思うし、あきらかにケンカを吹っかけているようにしか思えない口ぶ

りだった。

「そうですよね。事前にお知らせもせず、失礼しました」

 この状況でも、こんなセリフが素直に口をついて出てくる大人に、僕はなりたい。でも、僕はなれな

かった。愚かなことに、そのケンカ調の言い草に、ケンカ調で返してしまったのだ。それは、僕の友

人を泣かせるような対応をしたことに対する憤りもあったかもしれない。

「いや、それが常識なのか、僕にはわからないです。そもそも、僕はこれまで一度もそんなことをせ

ずとも外食を楽しんできましたし」

「いや、常識でしょ」

 他人を小馬鹿にしたような笑みを浮かべる店主に、ますます僕は頭に血がのぼってしまった。

「じゃあ、それが本当に常識なのか、広く世に問うてみましょうよ」

「ええ、どうぞ」」(文中より)

「ええどうぞ」だから

乙武氏は店舗名trattoria GANZOの名前をあげて、ツイッターで

広く世に問うただけで

実名をあげて抗議したことが非難される筋合いはまったくない

なんらおかしくない

むしろ、乙武氏は実名をあげて抗議したことを自分では軽率であったと反省している

続ける


「 このあと、二言三言やりとりがあったかと思うが、残念ながら記憶が定かではない。だが、店主

が最後に言った言葉だけは絶対に忘れない。

「これがうちのスタイルなんで」

 その言葉はとても冷たく、これ以上のコミュニケーションを拒むひとことだった。扉を、閉ざされた

思いがした。この時点で、僕は完全に思考停止となってしまった。」(文中より)

確かに思考停止になるのは理解できるし

僕だったらその場で店主を殴ってるな(笑い)


 「これまで何とかなってきたことで必要性を感じていなかったとはいえ、事前に連絡をしていれば

スムーズにご案内いただけたかもしれない。これは、僕の落ち度。だから、お店の状況によっては

対応が難しく、結果的に入店が難しいと言われても、「じゃあ、またの機会にお願いします」と笑顔で

その店を後にすることができる。僕にだって、それくらいの理性と常識はあるつもりだ。

 相手が、理性と常識あるコミュニケーションを図ってくださるなら。

 ここだけは誤解されたくないので、繰り返させてほしい。僕はいきなり訪れた店で無理難題を吹っ

かけて、それが受け入れられなかったから逆ギレしたのではない。客とか、店主とか、そんな関係

性を抜きにして、はなから相手を小馬鹿にしたような、見下したような、あの態度が許せなかったの

だ。彼の本意がどこにあるにせよ、こちらにそう受け取らせるコミュニケーションに、僕は深く傷つ

き、腹を立ててしまったのだ」(文中より)


「結果的に入店が難しいと言われても、「じゃあ、またの機会にお願いします」と笑顔で

その店を後にすることができる、と書いている

つまり乙武氏を非難する多くの連中が使う店側の店の外側の環境が急で狭い階段、せまい通路

介護はそんじょそこらでできるものではないという非難がいかに

的外れかがわかる

再度書く、お店の状況によっては

対応が難しく、結果的に入店が難しいと言われても、「じゃあ、またの機会にお願いします」と笑顔で

その店を後にすることができる。」である

つまり乙武氏を運べるか運べないかという介護スキルの問題ではなく

乙武氏の次に紹介する言葉に言い表されている

「ここだけは誤解されたくないので、繰り返させてほしい。僕はいきなり訪れた店で無理難題を吹っ

かけて、それが受け入れられなかったから逆ギレしたのではない。客とか、店主とか、そんな関係

性を抜きにして、はなから相手を小馬鹿にしたような、見下したような、あの態度が許せなかったの

だ。彼の本意がどこにあるにせよ、こちらにそう受け取らせるコミュニケーションに、僕は深く傷つ

き、腹を立ててしまったのだ。」(文中より)

つまり店主の「はなから相手を小馬鹿にしたような、見下したような、あの態度が許せなかったの

だ」である

簡単にいえば、人を拒絶したコミュニュケーション

これは乙武氏が障害者だからだろうかともとれる

この店主はもし

車椅子に乗っているのが「ヤクザ」だとか「政治家」だとかであれば

「見下すことができただろうか」という疑問も起きるのである

つまり先に紹介したやりとり

「他人を小馬鹿にしたような笑みを浮かべる店主に、ますます僕は頭に血がのぼってしまった。」

「じゃあ、それが本当に常識なのか、広く世に問うてみましょうよ」

「ええ、どうぞ」

これは明らかに乙武氏が

なにもしてこないという乙武氏を見下した態度だから

「ええ、どうぞ」と言われるまま、乙武氏は実名をあげてツイッターで抗議したにすぎない

こういうと、実名まであげる必要ないのでは?という「温情主義者」がいるのだが

実名をあげないと事実確認がとれない

これは

世界の常識である

なんらおかしくない

ほかに乙武氏を非難する連中には彼が都教育委員会の委員であることで

イタリアン入店拒否と結びつける連中がいるのだが

彼が委員であることと入店拒否されたこととどんな整合性があるのか

彼が都教育委員会で「公人」だから…云々というもっともらしい論理が幅きかせているが

それは公務員には労働三権がなくてもよい

という「日本権力層」の暴力的な誤解とシンクロしている

この種の論理は公人だから黙れ、国のために「個人」を抑圧して

働け、というまったくいいがかりと同じである

乙武氏は、都教育委員会でもあるが

乙武洋匡という個人で、その個人は「五体不満足」というハンディキャップを背負った障害者である

日本国憲法第14条第1項をを読めばこの問題が差別を内包した問題であることが理解できる

まあ、「中立」をいいたいマスコミに毒されたあほな日本人は店主の意見も紹介せんとアンフェアだ

というのが見えているので

紹介だけしておく

乙武様のご来店お断りについて。
http://ginzaganzo.com/info

これを読めばわかりますが

彼は反省してません

もし、乙武氏がうそつきで

店主が誠実にみえるのであれば

あなたは

中島義道氏のいう「うるさい日本」の一員で、鈍感であるというだけである







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2013年5月19日日曜日

私が日本国憲法チョー口語訳反対するこれだけの理由

確かに日本国憲法をチョー口語訳することによって

日本国憲法をもっと広く国民に知らせたいという

チョー口語訳の作成者の動機が

チョー口語訳から感じられる。

日本国憲法”超”口語訳とかゆるふわ法学徒日記とか
http://blog.livedoor.jp/holeguitar/archives/12261558.html

だが

それは

人に「やさしい」と言えるのだろうか?

日本国憲法がわからなければ繰り返し読め

というふうに諭すのが

やさしさであり大人の態度である

「読め」は昨今言われる「上から目線」であろうか

とすれば

「読みなさい」、か

「読みなさい」も上から目線であれば

人に教える仕事が成立しなくなってしまう

教師は「上から目線」でいいのだが

その「上から目線」を学ぶ生徒に不愉快な感情を与えなければいいのである

不愉快な感情を与えない方法は

学ぶ生徒を人間として扱う、である

カント曰く「手段のみならず目的として扱え」である

であれば

チョー口語訳してしまうことは

戦後作られた現代文である(明治時代に作られた大日本帝国憲法のような旧仮名遣いではない)

日本国憲法を「やさしさ」でチョー口語訳することが

逆説的に

実は

その態度が

「上から目線」を実現してしまっているのである

私は

チョー口語訳に対し

違和感を抱くのは

日本国憲法もテクストであり、

テクストであれば

そのテクストをそのまま読むのが

誠実な対応ではないのか

海外の論文、小説、哲学などの諸テクストを翻訳するのは

仕方ないとしても(日本はまれにみる翻訳大国である)

日本の現代文を訳すことはどういうことか?

現代文である日本国憲法を読めない層とはいかなる層なのか

私にはいまだもって不明である

日本国憲法は法なのだが

それはまた日本国内における諸法律を越えた

規範としてのテクストの性質を帯びている

日本で夏目漱石や正岡子規などの諸作品が近代文学の規範としてのテクストの性質が

日本近代現代文学における位置をしめているように

日本国憲法は日本の諸法律に対しての位置を示している

ということは夏目漱石を読むのが「困難」だから夏目漱石をチョー口語訳すればいいわけではない

ように

日本国憲法もチョー口語訳してはいけない

ひたすら

「読む」しかないのである

もっとわかりやすくいえば

聖書を読むのが子供時代に読むのが「困難」だからといって

キリスト教信者はチョー口語訳するだろうか

せいぜいしても

信者自身が解釈したイラスト付きのわかりやすいパンフである

つまりテクストそのものには手をつけていないのである

テクストを読むことが「力」になるのである

ユダヤ教信者は小さな頃から繰り返し「旧約聖書」を読むときく

(門前の小僧ということわざを日本人は忘れたのか)


繰り返し読め

それしか「理解」の王道はない

よろしくお願いします
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2013年5月7日火曜日

「お任せ民主主義」が招いた安倍暴走内閣

安倍内閣の無邪気な暴走が著しい

安倍首相「脅しに屈しない自由確保」=閣僚の靖国参拝で
http://jp.wsj.com/article/JJ12654974330373834182517348444972986615170.html

「閣僚がどんな脅かしにも屈しない自由を確保していくことは当然のことだ」という発言

安倍首相「侵略の定義定まっていない」 村山談話に絡み答弁
http://www.asahi.com/politics/update/0423/TKY201304230074.html

「侵略の定義定まっていない」 という発言

安倍自身の脳内妄想が内閣の暴走につながっている

当然ながら

前者の

閣僚の靖国参拝に中国、韓国ら近隣諸国が非難するのは

祀られているのは彼らからみたら加害者だから

非難するのはしごく当然で、非難を「脅し」という言語感覚を疑う

後者の

「侵略の定義定まっていない」 という発言だが

 今まで自民党が言っていた自衛のための軍隊は持つこ

とができる、という憲法第9条解釈と矛盾するのだが?

ところで侵略の定義は国連で決議されている

侵略の定義に関する決議
http://www1.umn.edu/humanrts/japanese/JGAres3314.html


その程度の基本知識すらなく

政治家をそれも首相を務めていることに

日本の政治状況の劣悪さが認められる

その挙句に

安倍内閣主導による改憲が

疑いすら持たれずに

改憲、護憲と国論を二分している

だが

そもそも

内閣には憲法改正権はない

拝啓 安倍晋三様 あなたが「改憲」に前のめりになるのは筋が違いませんか?
http://www.jicl.jp/kaiken/backnumber/20130415.html


少々長くなるが引用する

「第二は、あなたが首相として「改憲」をめざすとしていることと憲法との整合性の問題です。言うまで

もないことですが、内閣には憲法改正権はありません。憲法改正権は国民にあり、国民にのみ帰

属します。「国民の代表」にも憲法改正権はありません。文字どおり「国民にのみ」あるのです。そ

れは、憲法というものが、そもそも、「統治権に対する法的制限」を意図したものであり、「権力担当

者に対する国民からの指示・命令」としての意味をもつものだからです。内閣および各大臣、国会

および国会議員は、いずれも、憲法によって「制限される側」であり、国民から「指示・命令される

側」に立っているのです。「制限される側」、「指示・命令される側」が、その制限や指示・命令の内

容を自由に変えられるというのでは、制限も指示・命令もまったく無意味なものになります。だから、

内閣に憲法改正権がないのは当然のことであり、また、国会も、「国民の代表者」によって構成され

る「国民代表機関」であっても、憲法改正権そのものはもちえないのです。
 
ただ、憲法は、国会が「国民代表機関」であることにかんがみ、国会に憲法改正の発議権を委ねて

います。この、国会の発議権は、憲法改正権は国民にのみあるという観点からいえば、国会が憲

法改正を主導できるということを意味しません。国民の側から、具体的にここをこう改正すべきだと

いう声が上がり、それについて国会で議論せよという声が高まったときにはじめて、国会はその国

民の指示を受けて憲法改正原案をまとめ国民に提示する、というのが本来のあり方なのです。そう

ではなく、国会議員たちが「ここは自分たちにとって都合が悪いから変えたい」といって改憲発議を

するのは、本来筋違いなのです。国会議員が改憲に前のめりになるべきではないのです。まして、

憲法改正の発議権が委ねられているわけでもなく、なによりも政権担当者として統治権の中枢を担

う内閣が憲法改正を主導することは、絶対に避けられなければなりません。それは、政権の都合

のいいように憲法を変えることにつながりかねない行為であり、「統治権に対する法的制限」として

の憲法の意味を大きく損なうこととなるからです。その意味で、あなたが首相として「改憲」をめざす

というのは、筋が違うといわなければならないのです。」

内閣は憲法改正権はない

法案は提案できるが

憲法は法律ではない

このことの違いは知っておく必要がある

基本知識です

その基本知識も日本国民には共有されておらず

というより

共有されなくなったのは

長期自民党政権で長らく続いた「お任せ民主主義」の国民の姿勢にも問題がある

政治はお上がするもの

という意識は

確かに

小沢一郎?のようなプロフェショナルな政治家が乱立しているときには

うまくいっているように見えた。だが、その実態は官僚と政治家、支持母体らの利害調整でしかな

かった

その帰結が自公政権である

小沢一郎ウイキペディア 参照

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%B2%A2%E4%B8%80%E9%83%8E

小沢のことはともかく

現在、安倍第1次政権以降、麻生、福田、民主党、そして安倍第2次内閣は

ことごとく

反小沢的なアマチュア内閣である

小泉はアマチュアを気取ったプロである

それはともかく

そのようなアマチュア内閣に

自民党長期政権に持っていた

政治家はお上がつくるものという考えでは

ますます内閣に暴走は過激さをますだけだ

逆に言えば

小沢一郎待望論はプロ政治家への

郷愁であり

まあ、仕事ができるやつがほしい、という企業おやじのような

願望でしかなく

それは

先ほど述べたが「その実態は官僚と政治家、支持母体らの利害調整でしかな

かった

その帰結が自公政権である」

ということは

安倍内閣の暴走を止めるには

国民主権の意識をもつことである

それは

憲法改正権は内閣にはない

国民にしかない

と宣言することだ


日本国憲法第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主

権の存する日本国民の総意に基く

明確に国民主権が書かれていることをお忘れなく

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2013年5月6日月曜日

安倍第1次内閣で強行可決した国民投票法で国民投票をよびかけるハシシタのいかがわしさ

日本国憲法第96条第1項には憲法改正の要件として

特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を

必要とする。

と確かに条文に明記されており

ハシシタの

「朝日や、毎日、そして石川さんや、樋口さんのような人たちが恐ろしい。それは自分の考えこそが

絶対的に正しく、国民は正しい判断ができないと言う、衆愚政治論を持ち出す面々。日本国憲法は

朝日や毎日、憲法学者だけを信じているのではない。国民全てを信じている。だから憲法改正は

国民投票に付す。」

は理論的に正しく見える。

http://blogos.com/article/61585/?axis=&p=2

だが

前提として

安倍第一次政権で強行可決された

国民投票法は内閣が主導したということだ

「国民投票法」って何だろう?政府オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200802/3.html

だが多くの法律家の専門家は国民投票法は問題と指摘している

「憲法改正国民投票法案」の問題点
http://www.jca.apc.org/~kenpoweb/articles/sumino0402.html

国民投票法案「ここが問題」!
http://lawyer-a9oota.main.jp/touhyou/nagao.html







国民投票法の問題点と今後の展開
弁護士 大崎潤一


以下伊藤真氏の国民投票法について問題点を指摘したサイトを列挙していく
http://www.magazine9.jp/juku/014/

http://www.magazine9.jp/juku/015/index.html

http://www.magazine9.jp/juku/016/

http://news.livedoor.com/article/detail/1809952/


ハシシタは弁護士なのに

同じ問題点には目をつむるのか

論点をわかりやすくするために

伊藤真氏の先に紹介したサイトに

以下の文章がある




 「次に、憲法には改正規定があるから、手続法を整備することこそが憲法を尊重することになる

のではないかという疑問にお答えします。

 それは逆です。本来、国会議員には憲法尊重擁護義務(憲法99条)があるので、現行憲法を維

持し、それを実現する方向で活動することが求められています。あくまでも国民の要請があるとき

に、96条の改正の発議に限って例外的に許されているだけなのです。原則と例外を逆転させては

いけません。だからこそ、硬性憲法にして国会議員から軽々に改憲を言い出せないようにしていま

す。

 あくまでも国民が望んだときに、国民の代表として改憲の発議をすることができるだけなのです。

改憲のための手続法の整備と憲法尊重擁護義務とは関係ありません。」


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