日本国憲法第96条第1項には憲法改正の要件として
特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を
必要とする。
と確かに条文に明記されており
ハシシタの
「朝日や、毎日、そして石川さんや、樋口さんのような人たちが恐ろしい。それは自分の考えこそが
絶対的に正しく、国民は正しい判断ができないと言う、衆愚政治論を持ち出す面々。日本国憲法は
朝日や毎日、憲法学者だけを信じているのではない。国民全てを信じている。だから憲法改正は
国民投票に付す。」
は理論的に正しく見える。
http://blogos.com/article/61585/?axis=&p=2
だが
前提として
安倍第一次政権で強行可決された
国民投票法は内閣が主導したということだ
「国民投票法」って何だろう?政府オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200802/3.html
だが多くの法律家の専門家は国民投票法は問題と指摘している
「憲法改正国民投票法案」の問題点
http://www.jca.apc.org/~kenpoweb/articles/sumino0402.html
国民投票法案「ここが問題」!
http://lawyer-a9oota.main.jp/touhyou/nagao.html
国民投票法の問題点と今後の展開
弁護士 大崎潤一
以下伊藤真氏の国民投票法について問題点を指摘したサイトを列挙していく
http://www.magazine9.jp/juku/014/
http://www.magazine9.jp/juku/015/index.html
http://www.magazine9.jp/juku/016/
http://news.livedoor.com/article/detail/1809952/
ハシシタは弁護士なのに
同じ問題点には目をつむるのか
論点をわかりやすくするために
伊藤真氏の先に紹介したサイトに
以下の文章がある
「次に、憲法には改正規定があるから、手続法を整備することこそが憲法を尊重することになる
のではないかという疑問にお答えします。
それは逆です。本来、国会議員には憲法尊重擁護義務(憲法99条)があるので、現行憲法を維
持し、それを実現する方向で活動することが求められています。あくまでも国民の要請があるとき
に、96条の改正の発議に限って例外的に許されているだけなのです。原則と例外を逆転させては
いけません。だからこそ、硬性憲法にして国会議員から軽々に改憲を言い出せないようにしていま
す。
あくまでも国民が望んだときに、国民の代表として改憲の発議をすることができるだけなのです。
改憲のための手続法の整備と憲法尊重擁護義務とは関係ありません。」
よろしくお願いします
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