2013年4月2日火曜日

安倍首相は芦部憲法を知らないことではなく憲法敵視の姿勢に非常な問題がある

安倍首相は芦部憲法を知らないことではなく憲法敵視の姿勢に非常な問題がある

http://www.j-cast.com/2013/03/30171884.html

「私は憲法学の権威でもございませんし、学生だったこともございませんので、存じ上げておりませ

ん」(安倍首相の発言 文中より)

問題は安倍首相が芦部憲法を知らないことではなく

知らないのに

憲法攻撃をすることである

だが

だからといって

「自民・片山さつき参院議員がツイッター上での憲法論議の際、「私は芦部教授の直弟子

ですよ」と自慢してみせたことさえあるほどだ。片山氏は今も自身のブログに「芦部教授は、私が東

大法学部を在学中の法学部長で、私が3年で外交官試験の2次にうかったときに、『3年で中退外

交官にならずに、4年で国公を受けて、大蔵省に行きなさい!』と薦めてくださった恩義のあるかた

です」と記している。」(「文中より)

片山さつきのように芦部教授を知っていて憲法攻撃も議員にはできないのである

内閣が改憲目的の発言のために

野党から引きずり降ろされた自民党の議員は過去いるのである

では

現在、なぜ安倍首相のような改憲「放言」が

許されているのかというと

過去、自民に拮抗する野党勢力が議会で

糾弾しており

そのために

中曽根元首相は改憲をあきらめているのである

「日本国憲法

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し

擁護する義務を負ふ。」

である

この条文がある限り

芦部憲法を知っていようが

知らなかろうが

改憲も憲法攻撃も行う「権利」は安倍首相及び片山さつき議員には存在しないのである

もし

仮に安倍首相が芦部憲法を知っていて

憲法攻撃をしているのであれば、その時点で重大な罪である

芦部憲法も当然ながら「立憲主義」を基本としており

「立憲主義」の基本である

国民が国家を縛る、という統治の原則を知っておれば

(国民が縛る政府が国家を統治するのである)

安倍首相の今までの憲法攻撃発言のようなことはできない

思い出すだけで

「いじましい」というのがあった

「いじましい」?

こういう感情がある事自体

日本国憲法が憎くて憎くて仕方がないのである

だから

安倍首相はさらさら日本国憲法を擁護する気などなく

(「立憲主義」の日本国憲法を守る気がないということは国民など知ったこっちゃないである)

自民党結党以来の悲願である

改憲をするということである

このことをわかりやすく説明すると

企業を引き継いだ社長が

わけがわからないまま先代、先々代の遺訓を後生大事に守る、ということで

現実を見ない状態である

改憲論者こそが現実を見ない状態なので

都合よく改竄された現実が引き寄せられる

国際情勢が、とか、軍隊を持たない国家は普通じゃない、とか

その

「理論」が安倍首相のダイヤモンドセキュリティ構想である
http://kennkenngakugaku.blogspot.jp/2013/01/blog-post_10.html(訳です)

http://www.project-syndicate.org/commentary/a-strategic-alliance-for-japan-and-india-by-shinzo-abe(原文はこちら)


「にもかかわらず、ますます、南シナ海は「北京の湖」となっていくかのように見える。アナリストたち

が、オホーツク海がソ連の内海となったと同じく南シナ海も中国の内海となるだろうと言うように。南

シナ海は、核弾頭搭載ミサイルを発射可能な中国海軍の原潜が基地とするに十分な深さがあり、

間もなく中国海軍の新型空母がよく見かけられるようになるだろう。中国の隣国を恐れさせるに十

分である。」(文中より)

仮に安倍首相の認識を裏付けるような中国の脅威があったとしても

「 これこそ中国政府が東シナ海の尖閣諸島周辺で毎日繰り返す演習に、日本が屈してはならな

い理由である。軽武装の法執行艦ばかりか、中国海軍の艦艇も日本の領海および接続水域に進

入してきた。だが、このような“穏やかな”接触に騙されるものはいない。これらの船のプレゼンスを

日常的に示すことで、中国は尖閣周辺の海に対する領有権を既成事実化しようとしているのだ。」(文中より)

とはならないのである

というのは

中国は

周恩来田中角栄尖閣棚上げを尊重しており

その約束を先に破ってしまったのは日本なのである

それに

中国が尖閣周辺の海に対する領有権を既成事実化して何か得るものがあるのだろうか?

つまり安倍論文に見られる

国家危機意識が国民の諸権利より優先するということを

自民党は繰り返し

主張して

ときには「普通の国家」(小沢一郎)だったりしたのが

現在は安倍首相のダイヤモンドセキュリティ構想である
http://kennkenngakugaku.blogspot.jp/2013/01/blog-post_10.html

国家緊急権を上位に置くという考えである

国家緊急権を盾に基本的人権を制限していこうという考えしかないことがここから窺える

そもそも

憲法を制定する精神は君権を制限し臣民の権利を保全するためである(伊藤博文)

つまり

伊藤博文でさえ言っているように

臣民の権利を保全するためだから

臣民(今は国民)の権利をないがしろにするために「改憲」を唱えることが

間違っている


日本国憲法第九十六条

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提

案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の

際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとし

て、直ちにこれを公布する。

これは改憲が立憲主義に基づく限り運営され

国会は国民に信託された国政を行うという前提である

安倍首相のように

日本国憲法憎しで国会に発議するのは


「日本国憲法

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し

擁護する義務を負ふ。」

である

に反する

国民は

しつこく

安倍首相に「日本国憲法

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し

擁護する義務を負ふ。」

を言い続け

次回の参院選で自民や維新に投票しないことで

国民の意志を示すことが

立憲主義の回復である

立憲主義の回復ということは

とりもなおさずわれわれ国民の権利を保全する、である

もっといえば日本国憲法前文には

「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のた

めに、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府

の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存

することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、

その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを

享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われら

は、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

つまり自民党憲法草案のような国民の諸権利を尊重しない

「憲法」は排除されるのである

『日本国憲法改正草案』がヤバすぎだ、と話題に・・・
http://www.geocities.jp/le_grand_concierge2/_geo_contents_/JaakuAmerika2/Jiminkenpo2012.htm
自民党憲法草案と現行憲法を読み比べができます

読めばわかりますが「立憲主義の国に生まれたことの僥倖」(長谷部恭男)を日本国憲法から感じるはずです


芦部憲法とはこれです



僕も読んでいません

というのは

もっと大事なことは

日本国憲法を大切にすることです

大切にするということは

そのまま条文に込められた精神を読むということです

それが

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の

努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵

すことのできない永久の権利として信託されたものである。

なのである

よろしくお願いします
人気ブログランキングへ













0 件のコメント:

コメントを投稿