改憲の正しい考えが理解されていないことに「安倍改憲」を許しているのではないか
改憲の正しい考えというのは
簡単に一言で言えば
日本国憲法の精神を基本にして
発展させていく方向である
正し改憲はその方向しかない
ということは
正しい改憲を知るために
正しい憲法の条文の読み方が重要なのである
よくある例に第9条には自衛のための軍備は認められる
と解釈できる
というが
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを
認めない
「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」であるから国家が他国からの敵意
行為に対し「国際紛争」となりうるような場合でも「永久にこれを放棄する」である
だから平和的手段による外交である
日本はその平和的な外交によって国際社会に位置を占めている
と孫崎享氏は述べている
日本国憲法の条文を正しく読むことが何よりも大事なのである
日本国憲法前文に
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のた
めに、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府
の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存
することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを
享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われら
は、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであ
って、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意し
た。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている
国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と
欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政
治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等
関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。」
と宣言しており
文中に、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを
享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われら
は、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」とある
つまり
日本国憲法は「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを
享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。」と書かれ
ているように国民主権と基本的人権の尊重が原理としており
なぜ国民主権と基本的人権の尊重の原理の憲法が必要になったのか
というのは、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここ
に主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」
政府の行為によって戦争の惨禍があったから
国民主権と基本的人権の尊重の原理の憲法で大日本帝国から新しい日本へと国家統治を改める
ということである。
ということは憲法第9条の戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認
と書かれた条文の精神である
平和主義も日本国憲法の原理に含まれ
その原理に反する憲法は排除される
「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」である
ということは
改憲は、日本国憲法の原理に基づいた形で発展させていく方向にしかない
でないと
「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」なのである
だから明らかに自民党憲法草案は正しい改憲ではなく、改憲とも呼べず
むしろクーデターです
法の根本の修正を迫れば
それはクーデターと呼ぶしかない
だが
自民党の政治家、特に安倍首相には
クーデターという「意識」はなく
占領下押し付けられた憲法から国民のための改憲と言い募り
法の内容ではなく
成立しか見ようとせずに
改憲を主張し
あまつさえ憲法攻撃まで行う
政治家は
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し
擁護する義務を負ふ。
国会議員、内閣には憲法攻撃はできない
ということで憲法攻撃はできない
そして改憲を行いたければ
日本国憲法は国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の原理でできており
その原理に立脚した
改憲案でないと
改憲とはいえない
つまり「かかる原理」の変更を強いる
改憲は
現行憲法の精神を何事もなかったかのように踏みにじる暴力であり
存在を否定することになり
それは「改憲」ではなく
「破壊」で「破防法」で逮捕されるような行為に近い
つまり安倍首相は
現行憲法に暴力準備を働いたということで
「破防法」で逮捕だ(笑)
冗談はともかく
少なくとも
こういうことは言える
自衛隊の軍備力を縛ることを条文に書くことである
そういう改憲案が現在のところ
もっとも必要とされている
ところでなぜ
日本国憲法前文は「ここに主権が国民に存
することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを
享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われら
は、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」と書き
第97条は「第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由
獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に
対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と最後に再確認のような
構成になっているのか
それはまさしく
現在の安倍首相が行おうとする憲法第96条の改正からはじめる程度の低い「改憲」を封じ込める
ためである
つまり「改憲」はいいが
日本国憲法の原理は人類普遍の原則にたっており、その原理に立たない
憲法案は排除するのである
憲法は正しく読まれねばならない
よろしくお願いします
人気ブログランキングへ
0 件のコメント:
コメントを投稿