2013年4月8日月曜日

憲法第九六条が三分の二である理由

憲法第九六条が三分の二である理由

それは

当然言うまでもなく

憲法が

最高法規だから

という理由である

憲法が他の法律、条例などのように

過半数で可決であれば

しょっっちゅう

法律は変えられ

社会は混乱する

自民党は

自民党憲法草案を通過させたいために

憲法第九六条から改正して

過半数で発議でき

国民投票に訴えたいということだが

仮に

国民投票で過半数の賛成があり

自民党憲法草案が憲法になる

すると

自民党憲法草案が

議会で過半数を超えれば

改憲の発議ができてしまう

というか

憲法第九六条の改正それ自体

過半数でもとの

3/2にしようという改憲もできてくるのではないか

そうなった場合

憲法が最高法規であることの根拠がゆらいでくる

自民党が憲法第九六条改正を

議会で現行憲法のもと

3/2以上の賛成をしめ

発議して

国民投票で過半数の賛成を得られない場合は

自民党はどうなるのか

そのまま

今までの自民党のように

開き直るのだろうか

小泉「公約など大したことではない」

安倍「Jファイルは公約ではない」

国民投票で否決されたら

改憲は私たちには早すぎた

とでも言うのか

だが

我々はたとえ自民、維新で改憲勢力が3/2を超え

議会で発議され

国民投票で否決することが

自民党という立憲主義否定政党を否定するので

立憲主義の回復になる

そもそも

現行憲法は


「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のた

めに、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府

の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存

することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、

その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを

享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われら

は、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであ

って、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意し

た。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている

国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と

欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政

治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等

関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う」

なのである

改憲目的の第96条だけ改正はそもそも「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、

その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを

享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われら

は、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」になるのではないか

前回の記事にも書いたが

改憲は現行憲法の否定出来ない原則に照らし、発展させていくことが

正しい改憲である

http://communismworker.blogspot.jp/2013/04/blog-post_3.html

憲法を法律のように変えられては日本の統治も困るであろう

と言っておく








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