「良心の自由」を擁護している
第19条「思想及び良心の自由」
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
という意味で
日本国憲法の理念である基本的人権のなかの「自由権」を
体現しているという意味で
第99条「憲法尊重擁護の義務」
天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を
尊重し、擁護する義務を負ふ。
条文をすなおになんの解釈もなくそのまま
読めば
君が代斉唱に従わない教師は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」、つまり
大阪府教育委員会の君が代強制(思想及び良心の自由は、これを侵している)に対し「思想及び
良心の自由は、これを侵してはならない。」で国民主権、基本的人権で抵抗したのである
しかも府立高校の教師であるから公務員
第99条「憲法尊重擁護の義務」
天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を
尊重し、擁護する義務を負ふ。
まさに日本国憲法の第99条を遵守している
モデル公務員です
私の見方が突飛に見えるだろうか
突飛に見えるならあなたは日本国憲法(人権、国民主権、平和主義)より
国体を上位におく人間です
日本国憲法の二つの条文をしかと読んでください
何も解釈抜きでそのままそのままう読むのです
そのまま読むと
私が言っていることは突飛に見えてこないです
私が言っている「君は代を歌わない教師こそがもっとも憲法に定義された公務員を体現している」
に納得できない、突飛だ
という人間は繰り返して言います
国体に縛られている
国体に縛られてしまったあなたは以下の大阪府の懲戒処分に心の底で同意してしまったでしょう
不起立教職員は9人 国歌斉唱 3回目の免職前に定年も
http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/130304/wlf13030417180014-n1.htm
産経の記事では国歌になっているが
国歌と確かに法律で定められている
国旗及び国歌に関する法律
(平成十一年八月十三日法律第百二十七号)
だがこの法律自体が違憲である可能性が高い
国旗・国歌強制の憲法問題
http://www.jca.apc.org/~kenpoweb/special/no_coerce.html
「国旗」「国歌」の強制に反対する行動をした結果、処分などを課されたとしても、そうした処分は憲法違反となるでしょう。(文中より)
つまり大坂府教育委員会は「そうした処分は憲法違反となるでしょう。」です
「日の丸・君が代訴訟」最高裁判決
http://www.jicl.jp/urabe/backnumber/20120126.html
これは都教委に対し行われた訴訟で最高最は合憲と下しているが
このサイトの記事にあるように
「2011年3月10日判決の事件では、じつは、私は東京高裁に意見書を出し、また、証人として法廷で意見を述べた。私は、もちろん、国旗・国歌強制が憲法19条等に違反するという趣旨の意見を述べたのであるが、東京高裁の判決は、憲法判断の部分では、君が代ピアノ伴奏事件の最高裁判決(2007年2月27日)にならう形で、違憲の主張はすべて退けている。しかし、それでも、原告たちの不起立行為等が「真摯な動機」によるものであること、「日の丸」「君が代」について原告らと同様の歴史観・信条をもつ国民は少なからず存在すること、原告らには卒業式等を混乱させる意図はなく実際にも混乱したという事実は主張立証されていないこと、憲法学説や日弁連等の法律家団体においては起立斉唱等の強制は憲法19条等に違反するというのが通説的見解であること、などの点に照らせば、不起立行為等に対して懲戒処分を科すことは裁量権の逸脱濫用だ、としたのである。私としては、「ここまで言うのなら、いっそはっきり違憲だと言えよ!」と言いたいところだが、最高裁が「ピアノ判決」を見直して判例変更するという見込みはきわめて薄いというなかで、「ピアノ判決」が言及していない裁量統制論で勝負するというのは、高裁としてはぎりぎりの判断だったのだろうと思う。この判決があったからこそ、最高裁も「足して2で割る」ことができたのだと思う。そして、高裁での「ぎりぎりの判断」を引き出したのは、権力の不条理に屈してあきらめることなく"NO"を言いつづけた市民の力である。私の意見書や法廷での陳述も多少は役に立ったかもしれないと、密かに思っているが、それも、権力に"NO"をつきつける人々の声があってこその話である。」
「憲法学説や日弁連等の法律家団体においては起立斉唱等の強制は憲法19条等に違反するというのが通説的見解」です
ということは
国旗及び国歌に関する法律
(平成十一年八月十三日法律第百二十七号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO127.html
もそのまま法律として違憲で
違憲の法律に可とした議員に安倍晋三の名前がはっきりここに書かれている
http://ccce.web.fc2.com/imgk/s03.html
安倍晋三が可とするのに驚かないが
国旗及び国歌に関する法律の法案を提出した自民党の答弁に腹が立つ
「当時首相であった小渕恵三は、1999年6月29日の衆議院本会議において、日本共産党の志位和
夫の質問に対し以下の通り答弁した。
「学校におきまして、学習指導要領に基づき、国旗・国歌について児童生徒を指導すべき責務を負
っており、学校におけるこのような国旗・国歌の指導は、国民として必要な基礎的、基本的な内容
を身につけることを目的として行われておるものでありまして、子供たちの良心の自由を制約しよう
というものでないと考えております。」
「国旗及び国歌の強制についてお尋ねがありましたが、政府といたしましては、国旗・国歌の法制
化に当たり、国旗の掲揚に関し義務づけなどを行うことは考えておりません。したがって、現行の運
用に変更が生ずることにはならないと考えております。」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%97%97%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%9B%BD%E6%AD%8C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
またもや嘘を!
企業が消費者からの抗議に対してとるような曖昧な返答を!
「丁寧」ではあるが慇懃無礼でしかない答弁を!
言っている
現に
最高裁は合憲とし
府教育委員会は懲戒処分をしている
ここまで国の最高法規を
第99条「憲法尊重擁護の義務」
天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を
尊重し、擁護する義務を負ふ。
である政治家に踏みにじられていいのか
あまつさえ
extreme right安倍晋三首相(国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を
尊重し、擁護する義務を負ふ。)は改憲に向かって着々と進行している
安倍晋三首相が主張する改憲も
第99条「憲法尊重擁護の義務」
天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を
尊重し、擁護する義務を負ふ。
からみればそれは違憲である
以前から書いているが
安倍を退陣させないと
国体=軍部=天皇制の復活が行われる
大阪府教育委員会に国歌斉唱時に起立斉唱しなかった教師への懲戒処分を命じた
橋下は国体=軍部=天皇制の露払いのようなものだ
石原慎太郎も同じく露払いのようなもので
安倍晋三は三菱重工という国策防衛軍需産業による支持を得ている政治家であるから
安倍晋三は「軍部の台頭」であり
下村博文文科大臣はその精神的なイデオローグである
彼らは真っ先に退陣されなければならない
よろしくお願いします
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