2013年3月30日土曜日

森美術館の会田誠展示は見たくない人は 見なければいい という問題ではない

森美術館の会田誠展示は見たくない人は

見なければいい

という問題ではない。

そんなこといいだしたら

フジテレビに反対した

ネット右翼のデモも

フジテレビを見なければいいという

問題になり

抗議するな



なってしまう

まあ、なんでネット右翼がフジテレビに抗議したのか

僕にはよくわかりませんが

そもそも


日本は子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択

議定書

http://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig_pro.html


に批准している

その中で

第2条(c)「児童ポルノ」とは、現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる

表現(手 段のいかんを問わない。)又は主として性的な目的のための児童の身体の性的な部位の

あらゆる表現をいう。


第3条

1 各締約国は、その犯罪が国内で行われたか国際的に行われたかを問わず、また、個人により

行われたか組織により行われたかを問わず、少なくとも次の行為が自国の刑法又は刑罰法規の

適用を完全に受けることを確保する。


(c)前条に定義する児童ポルノを製造し、配布し、頒布し、輸入し、輸出し、提供し若しくは販売し又

は これらの行為の目的で保有すること。

会田誠展覧会の場合

販売はしていないが

営利目的だから

販売行為ともみなせる

国内法では罰する法律はないが


日本は子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択

議定書

http://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig_pro.html

では禁止にあたり罰則を求めている

だが

日本は子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択

議定書

http://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig_pro.html

を日本が批准していることはあまり知られていないのではないか

僕も最近、たまたま週刊金曜日の投稿欄で知った


その投稿欄によると

週刊金曜日の3月1日号の渋谷哲也氏の記事に違和感があるようだ

「解釈や鑑賞における感受性は多様だ」に触れて

「人々の感受性は多様だ、は当たり前だ」といい

「「犬」シリーズに象徴される「美少女」をテーマとする

会田作品が児童ポルノであり、性暴力を肯定する価値観を表現するもの、と捉えるかどうか

それを公開展示することが人権侵害であるのかどうかである」である

渋谷氏の「解釈や鑑賞における感受性は多様だ」であれば

森美術館の会田誠展示に抗議した市民団体「ポルノ被害と性暴力を考える会」
http://paps-jp.org/action/mori-art-museum/

の抗議もまた「感受性は多様だ」のひとつである

ゆえに抗議されれば

正当な反論がなされなければならない

会田誠展について
http://www.mori.art.museum/contents/aidamakoto_main/message.html

このメッセージによると

「このような傾向の作品を不快に感じる方のご入場をご遠慮いただいておりますが」

で果たして済むのだろうか

最初の文に戻るが

この森美術館のメッセージは

ネット右翼が起こしたフジテレビに対する抗議デモ(何に対してのデモだったかわからないが)で

タレントたちが言った

みなきゃいいと同じではないか

であれば

「森美術館は、美術を通して表現される様々な考え方の発表の場であり、それによって対話と議論

の契機を生み出します。本展に関しても、多くの異なった意見を持つ方々が議論を交わすことが重

要であると思われます。また日本の良さは、そのような個々人の多様な意見を自由に表現・発表で

きる社会となっていることではないでしょうか。森美術館は、今後も様々な現代美術の作品を、広く

社会に紹介し、議論と対話の基盤となる役割を果たしていきたいと考えています。」

と言えるのか

抗議に対して議論してませんよね?

会場でシンポジウムを開くなど実践的なことはしてない

そもそも

森美術館の会田誠展示に抗議した市民団体

http://paps-jp.org/action/mori-art-museum/は市民団体で

官庁ではないのである

官庁が

「わいせつ」摘発しにきたのではない

市民が

人権上、これは問題ありませんか?

と提起しているのである

そのことが

「表現の自由」である

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html


第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

第2項  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

展示する「表現の自由」もあれば抗議する「表現の自由」もある

でないと

在特会のヘイト・スピーチに対するレイシストしばき隊の抗議も

保障されなくなる

そもそも

ネット右翼のフジテレビへの抗議デモ(しつこいようだが何に対してのデモ?)も

保障されない

だが

日本国憲法にはこのような条文がある

第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保

持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のた

めにこれを利用する責任を負ふ。

果たして

会田誠氏の「僕の作品群の中には、性的なテーマとは限りませんが、人によってショッキングと受

け取られる表現があると思います。そういう場合、僕は必ず、芸術における屈折表現――僕はそ

れをアイロニーと呼んでいますが――として使用しています(あるいは、僕個人はこの言葉をあまり

使いませんが、『批評的に使用しています』と言い直してもいいのかもしれません)。けして単線的

に、性的嗜好の満足、あるいは悪意の発露などを目的とすることはありません。また「万人に愛さ

れること」「人を不快な気分にさせないこと」という制限を芸術に課してはいけないとも考えていま

す。発表する場所や方法は法律に則ります。」

と言えるのか疑問である

「これらの作品は、残虐な児童ポルノであるだけでなく、きわめて下劣な性差別であるとともに障が

い者差別でもあります。このようなものが、同人誌にこっそり掲載されているのではなく、森美術館

という公共的な美術館で堂々と展示され、しかも、各界から絶賛されているというのは、異常としか

言いようがありません。すでにNHKの「日曜美術館」で肯定的に取り上げられ、最新の『美術手帖』

(2013年1月号)では特集さえ組まれています。」

という市民団体の抗議はまた「万人に愛されること」「人を不快な気分にさせないこと」という制限を

芸術に課してはいけないとも考えています。」ということなのか

市民団体「ポルノ被害と性暴力を考える会」の抗議をそのような解釈の問題なのか?


「残虐な児童ポルノであるだけでなく、きわめて下劣な性差別であるとともに障が

い者差別でもあります。」という問題をみたから抗議したのであって

決して

制限を加えたのではない、

先の

日本は子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択


議定書

http://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig_pro.htmlによると



「第2条(c)「児童ポルノ」とは、現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる

表現(手 段のいかんを問わない。)又は主として性的な目的のための児童の身体の性的な部位の

あらゆる表現をいう。


第3条

1 各締約国は、その犯罪が国内で行われたか国際的に行われたかを問わず、また、個人により

行われたか組織により行われたかを問わず、少なくとも次の行為が自国の刑法又は刑罰法規の

適用を完全に受けることを確保する。


(c)前条に定義する児童ポルノを製造し、配布し、頒布し、輸入し、輸出し、提供し若しくは販売し又

は これらの行為の目的で保有すること。」なのである

国際的に「「児童ポルノ」とは、現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行う児童のあらゆ

る表現(手 段のいかんを問わない。)又は主として性的な目的のための児童の身体の性的な部位

のあらゆる表現をいう。」と認めているのである

このことが重要で

そうではない

芸術は国際法を超える

と言いたいのか?

法を超える芸術というのは

「批評」の言葉であって

「作者」の言葉ではない

それに

作者・会田誠氏は「発表する場所や方法は法律に則ります。」とも言っているのである

国内法には則っているが

国際法にはどうか?

疑問である

以上の問題は

森美術館の会田誠展示に限られた問題ではない

多くのロリコン漫画にも言える

これも「見なきゃいい」で済むのか?

「買わなきゃいい」で済むのか?


「買わなきゃいい」で済むなら

ロリコン漫画は発達していないはずである


森美術館の会田誠展示に関して

以前自分のブログでも書いたが

http://taninmiseruniki.seesaa.net/article/341766118.html?1364464650


「欧米ではこのような女性やこどもへの暴力を賛美するような絵が美術館で公開されることはほぼ

ないでしょう。国によって法律が違いますが、仮に違法でないところでも展示が避けられるのは、こ

のような絵の展示は性的な暴力を正当化するという市民の共通の認識があるからです。」(米国の

法務研究者で東京大学の客員教授であるダグラス・マクレーン氏 週刊金曜日2013年3月1日号)

に尽きるのである

不快とか不快じゃないとか「万人に愛されること」といった別次元の問題で


「このような絵の展示は性的な暴力を正当化するという市民の共通の認識があるからです。」

という認識が市民に存在しているかどうかである

その認識は

「人権」と呼ばれる




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